宅地建物取引法について

宅地建物取引法について

宅地建物取引業とは宅地・建物をの売買・交換を自ら(または媒介・代理で)行う業種です。不動産の売主と買主の間に入って中立な立場で仲立ちをする事を媒介(仲介)といいます。業者が宅地・建物の売買を売主、買主の変わりに行う事を代理といいます。

売買・交換の媒介の場合売買代金×3%が業者の報酬限度額となります。
売買・交換の代理の場合、媒介の報酬限度額の2倍以内、賃貸の媒介・代理の場合には原則として、賃料の1ヶ月以下が報酬限度額となります。

不動産の売買契約で手付金が支払われた場合、相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を破棄すれば契約を解約でき、売主は手付金の2倍の金額を支払えば解約できます。

テーマ : お小遣い - ジャンル : 株式・投資・マネー

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