登録免許税の軽減

不動産登録免許税の軽減について

住宅用の建物について、所有権移転の登記時、所有権保存の登記時、抵当権設定の登記時には、下記の条件を満たすと、不動産登録免許税の税率が軽くなります。

・建物が新築の場合。中古建物の場合は所有権移転登記、抵当権設定登記の場合のみ。

・建物の床面積 (登記簿面積) が50平方メートル以上での場合。

・個人が平成21年3月31日までに取得、もしくは新築した居住用家屋である場合。

・新築または取得後1年以内に登記した場合。

・自分で住む為の住宅として使用した場合。

・住宅用の家屋についてだけに適用されます(住宅用の土地については適用されません)

・築後20年(耐火建築物25年)以内、もしくは、新耐震基準に適合している場合。

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